【印刷可能】 土地の形質の変更の届出 241026-土地の形質の変更の届出
3 届出の判断に関する具体例 ⇒形質の変更が 3,000m 2以下のため 届出は不要 例1:3,500m 2の土地で、1,000m 2の建物を建て替えのため解体するが、残り2,500m 2の駐車場部分は一切 触らず、同じ場所に同規模の建物を立て直す行為。形質変更届出には、土地所有者全員の同意を得て土壌汚染調査を行い、その結果を添付することができます。 この調査報告の調査方法や結果に不備がない場合は、北海道知事が発出する命令の対象になりません。 ・ 一定規模以上の土地の形質の変更届出(5) 形質変更時要届出区域内における形質変更の届出(法第12条) 「土地の形質の変更をしようとする者」が、その着手の14日前までに、土地の形質の変更の種類、場所、施 工方法および着手予定日などを都道府県知 ¦等に届け出なければなりません。 一定の規模以上の土地の形質変更に関する届出について 泉佐野市 土地の形質の変更の届出